不動産の売買では、売り手と買い手が取引の当事者ですが、賃借人がいる状態の居抜き売買では、賃借人が契約の第3の当事者です。
売り手と買い手の間で取り決めた契約は、売り手=元のオーナーと賃借人の間の賃貸借契約には影響が及ばないため、買い手=新しいオーナーは元の賃貸借契約の内容をそのまま引き継ぐことになります。
賃借人は、これまでと同じ賃料と条件で、引き続き利用し続けることができますが、新しいオーナーは、将来、賃借人が退去するときに、敷金を返還しなければなりません。
元のオーナーは、預かっている敷金を新しいオーナーに引き渡さなければならないので、買い手から売り手に支払う売買代金と相殺するのが一般的です。
居抜き物件の売買では、現在の入居者の賃借条件の確認のため、賃貸借契約書を確認するのが不可欠なので、金額は賃貸借契約書で確認します。
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居抜き物件にも必要な敷金
居抜き物件を利用して、店舗を出店する時には、大抵の場合、敷金が発生します。 最近は、不景気の影響もあり、安くなってきている傾向はあるものの、店舗の場合は、家賃の3~6ヶ月分くらいが相場となっているようです。 敷金は、退去する時に、原状回復をするためのクリーニングや壊れた箇所の補修などが必要となった場合に、それらを業者に依頼し発生した費用の賃借人負担分を、入居時に前もって預かっておくシステムです。 もし、余れば、退去時に戻ってきます。